はじめに
私自身の体験をもとに記事を書かせていただく内容となります。国際結婚した際の苗字の変更手続きについて触れさせていただきます。外国の方が日本の苗字となられる場合は届出が必要となります。そちらについて触れさせていただきます。
昨年、2022.11にアゼルバイジャン人の女性と国際結婚をいたしました。国際結婚の手続きにおいては①日本で婚姻届を提出し、パートナーの国で提出する。②パートナーの国で婚姻届を提出し、後に日本で提出する。という2つの流れがあります。
私の場合は②のパートナーの国で婚姻届を提出し、後に日本で提出するという方法を選択しました。おそらく大体の国の場合は日本で先に婚姻届を出してしまったほうが早いのかもしれません。
ただ、アゼルバイジャンでの婚姻についてはいくつかルールがありましたので日本で先に婚姻届をということが不可能な状態になっていたため伺いました。正直結果的に行って良かったです。経験としてもそうですし、結果ブログを始めるきっかけにもなりました。その為、今回は”②パートナーの国で婚姻届を提出し、後に日本で提出する”という流れがメインになります。
なお、国際結婚の婚姻届の私が経験した方法は下記の記事にて触れさせていただきますのでそちらを参考にいただきますようよろしくお願いします。
それでは、本題に触れさせていただきます。

本題 自分で手続き:国際結婚した際の苗字変更の手続き
本題と関連する話です。一旦先に前提の話になります。
私の場合そもそもの話になるのですが、結婚すると戸籍が家族から抜けて独立するということも正直理解しておりませんでした。そして今回結婚した際に戸籍が独立するとのことで、両親の戸籍に入っていたのが結婚するときに自身と配偶者の戸籍ができるとのこと。まず、これが自身の自由な場所に決めれるというのがよくわかりませんでした。市役所の職員の方曰く、両者ゆかりの地などを本籍地にすることもできるとか。。。
私の場合は、今住んでいる住所を戸籍(本籍地)にしました。
なぜ、このような話をさせていただいたかと申しますと、この戸籍に配偶者の名前も記載されるためです。おそらく、先にどちらの国で籍を入れるかというのは配偶者の苗字という点においても重要になってくるかと思われます。
それでは私の場合の話をさせていただきます。
配偶者の苗字が相手国で変更→日本での取り扱い
私の意見としてはパートナーの苗字も完全に日本名に統一されたい場合は、パートナー国の文化にもよるかとは思いますが、先にパートナーの国で籍を入れてしまう方が良いかと私は思います。理由は次に私が経験した内容をもとに綴らせていただきます。
私の場合ですが、まずパートナーの女性の苗字が文化的に日本と同じく結婚すると男性の苗字になる文化の国でした。そのため配偶者の国、私の場合はアゼルバイジャンで籍をいれ、その際にまず配偶者の名前が日本の苗字に変わる手続きを取りました。
ですが、その後日本に戻り市役所にて婚姻届を出す際、婚姻届では妻の名前は旧姓で書く必要があると言われました。アゼルバイジャンではすでに名前が変わっていたのにも関わらず、そして現地国での婚姻届で苗字が日本名に変わっている表記がされていてそれに対する翻訳をつけていたのですがそれでも婚姻届には旧姓を書くようにまず言われました。
その際に市役所の方に言われたのですが、基本的には外国の配偶者は旧姓のままで名前までは変えれないようなことを言われました。
そのため私は、①相手国で既に配偶者の苗字が変わっていること。②それに対する翻訳があること。を伝えました。そうしますと別の書類を出していただくことができ、その場で書かせていただきました。
書類の名前は忘れてしまったのですが、書いた内容は配偶者の苗字が既に相手国で日本名に変わっていることを伝える旨のものとなっておりました。
前例が私の住まいの所轄市役所ではアゼルバイジャンとの婚姻実績が過去なく、婚姻届の受理に1週間以上時間を要しましたが結果受理されました。本当に良かったです。
その際に電話を一報いただいたのですが、戸籍謄本にもパートナーの苗字が日本名で記載されるようになったとのことを伺いました。
パートナーの国で先に籍を入れてしまってその際にパートナーの苗字が変わっていると、日本での手続きでも書類面でも結果苗字を統一できるような状態になってそうでした。
現在在留資格の資料を作成中なので、戸籍謄本などを実際に出して確認してみようと思います。

日本で籍を入れる→相手国で籍を入れる→その後の日本の苗字を使いたい
市役所の方の話し振りを聞く限り、海外の方の名前を変えることを籍を入れたのちに日本ではできないような口ぶりをされていました。。。(もしかしたら何か方法があるかもしれませんが)
ですが、パートナーの苗字を変えずに日本の苗字を使うようにすることもできるそうです。
”通称名”というものがあるそうで、この通称名を登録された方は仮住民票に記載された通称が住民票に移行されています。
市役所によって必要なものが若干異なることが予想されるため、最寄りの市役所に一度ご相談されることをオススメいたします。
渋谷区の”通称名”に関するよくある質問のリンクを貼らせていただきますので、ご興味あれば参照くださいませ。→外国人で、通称をつけたいのですがどのような手続きが必要ですか。

最後に
今回は、私が行った手続きに関して触れさせていただく内容となりました。結婚した際の戸籍のこと、相手の国で先に手続きを終えていると日本では婚姻届以外に市役所の方に尋ねると書類1枚追加で書くと事足りたということが掻い摘んだ話となります。
ですが、市役所によってもしくはパートナーの国によって若干システムが異なっていることが予想されますので、一旦は市役所及びパートナーとご相談したのちに計画に練り込むことをオススメします。
私の場合はコロナ禍といえど、アゼルバイジャンに行って良かったなとただただ思いました。
また、通称名に関しては私自身が体験していないところにもなりますので、あっさりしてしまってる内容となってしまいした、、、( ; ; )
詳しい方がいらっしゃいましたらご教授いただければ幸いに思います。
なお、”About me(私について)”という自分についての記事もこちらにございますので併せてお読みいただくと幸いに思います。アゼルバイジャン人の妻をおかげさまでいただき、妻を通してアゼルバイジャンを知りまた少しでも国際的なことや、私が経験した事や様々な情報などを当ブログで発信できればと考えております。応援いただければ幸いに思います。
最後まで一読いただきましてありがとうございました。

こちらももしお時間あれば併せてお読みください♪
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